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地震保険で補償される範囲
地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震保険のお支払保険金
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額の全額[時価額が限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額の50%[時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%[時価額の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額の全額[時価額が限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額の50%[時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%[時価額の5%限度] |
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額 が5.5兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する5.5兆円の割合によって削減されることがあります(2011年3月現在)。
地震保険のご契約にあたって
地震保険の対象となるもの
居住用の建物(店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。)
家財(自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。)
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物 5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は区分所有者ごとに限度額が適用されます。
地震保険のお申込み
地震保険だけではご契約いただけません。「未来すまいる 富士火災」「セコム安心マイホーム保険」「住自在」などの火災保険にセットして地震保険をお申込みください。
火災保険ご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、希望される場合には当店または富士火災、日新火災、セコム損保までご連絡ください。
保険金をお支払いできない主な場合
地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害など
ご注意
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損害の程度である「全損」、「半損」、「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。 |
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大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財につきましては地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。 |
地震保険の割引制度について
地震保険には建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度がございます。割引適用の際は各種所定の確認資料のご提出が必要となります。
なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
割引名 (割引率) |
割引適用条件 | 必要な確認資料 |
建築年割引 (10%) |
昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。 | 建物の新築年月![]() |
耐震等級割引 (10~30%) |
住宅の品質確保の促進等に関する法律、または、国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物であること。 | *「建設住宅性能評価書(写)」(契約時に交付されていない場合は、「設計住宅性能評価書(写)」 *「耐震性能評価書(写)」 *「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写) |
免震建築物割引 (30%) |
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。 | *「建設住宅性能評価書(写)」(契約時に交付されていない場合は、「設計住宅性能評価書(写)」 *「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写) |
耐震診断割引 (10%) |
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たすことが確認できた建物であること。 | 国土交通省の定める基準に適合することを証明した書類(写)、耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写) |
上記の割引は重複して適用することはできません。
*1 昭和57年以降に新築された建物については新築年
*2 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認資料となります。
地震保険料の控除制度について
地震保険料控除限度額 (平成19年1月創設) |
所得税(国税) | 個人住民税(地方税) |
5万円 | 2万5千円 |
※ | 長期契約で平成18年12月以前に保険期間が開始されたご契約の損害保険料控除の場合、一部、経過措置があります。 |